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借金を相続したくない!相続放棄・限定承認とは?

 

借金等を相続したくないときは相続放棄・限定承認を!

被相続人が死亡した場合に、相続人が相続するのは、預貯金や土地などの資産だけではありません。

もし、被相続人に借金等の負債があった場合は、その負債も相続することになります。

この被相続人の資産も負債もすべて受け継ぐことを、「単純承認」といいます。被相続人が死亡して、何も手続きをしなければ、単純承認をしたことになります。

被相続人の借金等を相続したくないときに利用できるのが、相続放棄限定承認です。

相続放棄は、明らかに借金等の負債の方が大きい場合に利用されます。また、限定承認は、資産と負債のどちらが大きいかわからないけど、負債は相続したくない場合に利用されます。

相続放棄とは?相続放棄手続きは?

もし、被相続人が多額の借金をかかえていて、たいした資産もないことが明らかな場合はどうすれば良いでしょうか?

資産よりも負債のほうが多いのですから、そのまま何もしないでいると、単純承認でマイナスの相続になってしまいます。

マイナス相続したくない場合に登場するのが、相続放棄です。

相続放棄とは、その名のとおり、相続人が被相続人の権利義務、つまり資産や負債を一切受け継がないことをいいます。つまり、相続放棄すればマイナス相続をしなくても済むわけです。

また、相続放棄は、特定の人だけに遺産を相続させたいような場合にも使われます。

例えば、相続人が長男・次男の場合に、次男が相続放棄して、長男に遺産を残すような場合です。

相続放棄手続き

申述先被相続人死亡当時の住所地の家庭裁判所
申述人相続放棄する相続人
申述期間相続の開始を知ったときから3ヶ月以内
必要書類相続放棄申述書
申述人の戸籍謄本
被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票

限定承認とは?限定承認手続きは?

明らかに借金のほうが多いような場合は、相続放棄すれば良いのですが。資産と負債のバランスがよくわからない場合はどうすれば良いのでしょうか?

このような場合に利用するのが、限定承認です。

限定承認とは、「もしかすると資産が残る可能性があるけれども、負債の方が多いかもしれない。」

という場合に、相続人が「相続した資産の範囲内で負債も受け継ぐ」というものです。

これにより、万一、負債の方が多かったとしても、上限は相続した資産ですので、マイナス分を支払う必要はなくなります。

ただし、限定承認には制限があって、「相続人全員の合意」が必要となります。一人でも同意しない相続人がいる場合は使えません!

限定承認手続き

<限定承認の手続き>
申述先被相続人死亡当時の住所地の家庭裁判所
申述人相続人全員
申述期間相続の開始を知ったときから3ヶ月以内
必要書類相続限定承認申述書
申述人の戸籍謄本
被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票
遺産の財産目録

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