「ちゃんと保険料を払ったんだから、年金は自動的にもらえるもの」と思っている方もいるようです。
でも、何もしないと年金はもらえません。年金受給のための年金手続きを裁定請求といいます。
年金加入期間などの年金受給のための条件を満たして、年金がもらえる年齢になれば、「年金を受ける権利」は自動的に発生します。しかし、実際に年金をもらうためには、国に「年金を受ける権利の確認」をしてもらわないとなりません。
この確認を受けるために行う年金手続きが裁定請求です。そして、裁定請求を行うために提出するのが老齢給付裁定請求書です。
年金手続き(裁定請求)先は、1ヶ所ではありません。最後に加入していた年金制度によって異なります。
裁定請求先は、勤めていた会社を管轄する社会保険事務所、または年金相談センターです。
定年退職まで会社に勤めていた人のようなケースです。会社を退職して、現在は会社とは離れた場所に住んでいる人などは、元勤務先の近くまで出向くのは大変なので、最寄の社会保険事務所や年金相談センターでもかまいません。
裁定請求先は、自分の住所地を管轄する社会保険事務所、または年金相談センターです。
自営業者の人や、会社を年金受給年齢前に退職してその後働かなかった人(第1号被保険者)や、専業主婦・専業主婦(第3号)などのケースです。
裁定請求先は、自分の住所地の市区役所または町村役場です。年金加入期間の20歳から60歳まで、ずっと自営業一筋(第1号)だった人などの場合です。
裁定請求先の社会保険事務所や年金相談センターの場所は、社会保険庁の社会保険事務局、社会保険事務所等 で住所地から探せます。
残業・退職・有休など労働条件や、健康保険・雇用保険・年金など社会保険について、知りたいことをわかりやすく解説するQA集です。
労働基準や社会保険って知らないと損をすることがたくさんありますよね!?すこしでも読んでくださった方の助けになればうれしいです。
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