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<title>労働と保険と年金のQA</title>
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<description>残業・退職・有休など労働条件や、健康保険・雇用保険・年金など社会保険について、知りたいことをわかりやすく解説するQA集です。</description>
<dc:language>ja</dc:language>
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<title>労働条件の明示とは？労働条件通知書の記入方法は？</title>
<description> 労働契約の主要５項目は必ず明示します。
従業員を雇入れて、労働契約を締結するときには、法律で定められた一定の労働条件について、明示しなければなりません。
正社員、パート、アルバイト等、従業員の身分の違いは関係ありません。労働契約であれば、必ず明示は必要となります。
労働条件の明示は、「実際に働き始めたら、契約のときと話が違う！！」というような、従業員とのトラブルを防ぐために、とても重要です。
労働
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<![CDATA[ <h3>労働契約の主要５項目は必ず明示します。</h3>
<p>従業員を雇入れて、労働契約を締結するときには、法律で定められた一定の労働条件について、明示しなければなりません。</p>
<p>正社員、パート、アルバイト等、従業員の身分の違いは関係ありません。労働契約であれば、必ず明示は必要となります。</p>
<p>労働条件の明示は、「実際に働き始めたら、契約のときと話が違う！！」というような、従業員とのトラブルを防ぐために、とても重要です。</p>
<h5>労働条件の明示 - 主要５項目</h5>
<ul>
  <li>労働契約の期間</li>
  <li>就業の場所及び従事する業務</li>
  <li>労働時間や休日・休暇に関する事項（始業終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日休暇等）</li>
  <li>賃金に関する事項(賃金の決定、計算、支払い方法、締め切りと支払の時期、昇給）※退職手当やボーナス等は含まれません。</li>
  <li>退職に関する事項（解雇の事由を含む）</li>
</ul>
<p>これらの項目の中で、「昇給」に関する事項を除いたすべての事項については、<em>労働条件通知書</em>のような書面で交付することが義務付けられています。</p>

<h3>モデル労働条件通知書を参考にしましょう！</h3>
<p>厚生労働省では、規模の小さい事業所でも、書面交付が適切に行われるようにと、<em>モデル労働条件通知書</em>を公開していますので、参考にしてください。</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/f.pdf" target="_blank">厚生労働省：主要様式ダウンロードコーナー 労働条件通知書</a></p>

<h3>労働条件の明示は就業規則の交付でもＯＫ</h3>
<p>労働条件は雇入れる従業員毎に異なるものですが、その会社で働く従業員に共通する部分も多くあります。例えば、始業・終業の時刻や休憩時間、休日などです。</p>
<p>そして、会社で働く従業員に共通して適用されるのが、会社の法律である「就業規則」です。</p>
<p>就業規則に記載されている事項については、就業規則を交付して、その従業員に適用される部分を明確すれば、その項目については個別の<em>労働条件通知書</em>に記入しなくてもかまいません。</p>
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<dc:subject>募集採用</dc:subject>
<dc:date>2009-09-19T10:09:40+09:00</dc:date>
<dc:creator>労働と保険と年金のQA</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>従業員を採用したときに提出してもらう採用書類は？</title>
<description> 採用書類にはどんなものがあるの？
従業員を採用したときは、会社の必要に応じて以下のような書類を提出してもらうのが一般的です。
採用書類

  誓約書
  身元保証書
  住民票記載事項証明書
  雇用保険被保険者証、年金手帳
  源泉徴収表
  給与所得者の扶養控除等申告書


採用書類 - 誓約書とは？
採用書類の「誓約書」は、就業規則の遵守や機密保持など、会社として従業員に誓約してほしいことを記載して、従業
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<content:encoded>
<![CDATA[ <h3>採用書類にはどんなものがあるの？</h3>
<p>従業員を採用したときは、会社の必要に応じて以下のような書類を提出してもらうのが一般的です。</p>
<h5>採用書類</h5>
<ul>
  <li>誓約書</li>
  <li>身元保証書</li>
  <li>住民票記載事項証明書</li>
  <li>雇用保険被保険者証、年金手帳</li>
  <li>源泉徴収表</li>
  <li>給与所得者の扶養控除等申告書</li>
</ul>

<h3>採用書類 - 誓約書とは？</h3>
<p><em>採用書類</em>の「誓約書」は、就業規則の遵守や機密保持など、会社として従業員に誓約してほしいことを記載して、従業員に署名捺印してもらう書類です。</p>
<h5>誓約書に記載すること</h5>
<ul>
  <li>就業規則に従って、誠実に勤務します！</li>
  <li>採用時提出書類に虚偽があれば、採用取り消しでもかまいません！</li>
  <li>故意や重大な過失で会社に損害を与えたときは、責任取ります！</li>
  <li>人事上の異動命令には従います！</li>
  <li>家族を含めた第三者には、業務上の秘密をもらしません！ </li>
</ul>
<p>どれも当たり前なことですが、後々問題が発生したときには重要なことです。</p>
<h5>賠償予定の禁止</h5>
<p>契約不履行についての違約金や損害賠償額を予定することはできません。例えば、「契約違反をしたら○○万円払う」とか「損害を与えたら○○万円払うなど、あらかじめ損害賠償の額を予定することは、労働基準法で禁止されています。現実に発生した損害に対しては、賠償を請求することはできます。</p>

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</content:encoded>
<dc:subject>募集採用</dc:subject>
<dc:date>2008-11-02T17:06:14+09:00</dc:date>
<dc:creator>労働と保険と年金のQA</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
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<title>募集採用で年齢制限できるのはレアケース？</title>
<description> 法律等に制限がなければ募集採用は会社の自由です。
どんな人を募集採用するかということは、原則として会社が自由に決めることができます。
つまり、「好きなように好きな人だけ」採用してもかまいません。そのため、通常就業規則には、以下のようにシンプルに規定します。
◯募集採用の就業規則の規定例
「会社は、必要に応じて従業員を募集し、応募のあった者のなかから所定の選考方法により採用を決定する。」
ただし、法
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<![CDATA[ <h3>法律等に制限がなければ募集採用は会社の自由です。</h3>
<p>どんな人を<em>募集採用</em>するかということは、原則として会社が自由に決めることができます。</p>
<p>つまり、「好きなように好きな人だけ」採用してもかまいません。そのため、通常就業規則には、以下のようにシンプルに規定します。</p>
<p>◯募集採用の就業規則の規定例</p>
<p>「会社は、必要に応じて従業員を募集し、応募のあった者のなかから所定の選考方法により採用を決定する。」</p>
<p>ただし、法律等で制限されている場合は、その制限を守らなければなりません。</p>
<h3>年齢に関係なく募集採用が原則です。</h3>
<p>原則として、会社は社員を<em>募集採用</em>するときには、年齢制限を設けてはいけません（平成19年10月 改正雇用対策法）。</p>
<p>違法な年齢制限を設けていると、行政から助言、指導、勧告等の措置を受ける場合があります。</p>
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</content:encoded>
<dc:subject>募集採用</dc:subject>
<dc:date>2008-11-02T13:17:57+09:00</dc:date>
<dc:creator>労働と保険と年金のQA</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>通勤災害 - 逸脱中断とは？会社帰りに喫茶店によると？</title>
<description> 通勤災害 - 逸脱中断とは？
夕方、会社を出てから、飲みにいったり、食事をしてから自宅に帰ったりと、通勤途上において、仕事や通勤とは関係のないことをすることを逸脱中断といいます。
「逸脱」というのは、「通勤経路をそれる」ことです。通勤経路をそれて飲み屋に向かった瞬間、逸脱になります。
「中断」というのは、「通勤と関係のない行為をしている間」をいいます。まさに飲んでいる最中が中断です。
逸脱中断の間に
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <h3>通勤災害 - 逸脱中断とは？</h3>
<p>夕方、会社を出てから、飲みにいったり、食事をしてから自宅に帰ったりと、通勤途上において、仕事や通勤とは関係のないことをすることを<em>逸脱中断</em>といいます。</p>
<p>「逸脱」というのは、「通勤経路をそれる」ことです。通勤経路をそれて飲み屋に向かった瞬間、逸脱になります。</p>
<p>「中断」というのは、「通勤と関係のない行為をしている間」をいいます。まさに飲んでいる最中が中断です。</p>
<p>逸脱中断の間におきた事故などは、<em>通勤災害</em>になりません。</p>
<p>さらに、逸脱中断の後におきた事故なども<em>通勤災害</em>になりません。</p>
<p>通勤災害というのは「就業に関しての往復」なので、逸脱中断した後は、仕事との関連性がなくなると考えられるからです。</p>

<h3>通勤災害 - ささいな行為なら、逸脱中断にはなりません。</h3>
<p>とはいっても、「会社帰りは何するな！そうしないと通勤災害として認められない！」というのでは、ちょっとつらいですよね！？</p>
<p>そのため、通常通勤の途中で行うような「ささいな行為」というのは、逸脱中断にはなりません。</p>
<h4>通勤災害として認められるささいな行為の例</h4>
<ul>
  <li>通勤経路の近くのトイレによる</li>
  <li>通勤経路上でタバコや雑誌を買う</li>
  <li>駅構内でジュースなど立ち飲みする</li>
  <li>のどが渇いたので、通勤経路上の店で短時間お茶やビールを飲む</li>
  <li>通勤系路上にある公園で、短時間休憩する</li>
</ul> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>通勤災害事例</dc:subject>
<dc:date>2008-10-25T18:04:26+09:00</dc:date>
<dc:creator>労働と保険と年金のQA</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
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<link>http://totonoqa.blog44.fc2.com/blog-entry-71.html</link>
<title>通勤災害 - 合理的な経路及び方法とは？線路の上を歩くと</title>
<description> 通勤災害 - 普通に会社にいくのが合理的な経路及び方法です。
通勤災害として認められるには、「合理的な経路及び方法」で住居と就業の場所との間を往復しないとなりません。
合理的というのは、ちょっとあいまいな気がしますね！？
もうすこし分かりやすくいうと、「一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段」となります。例えば、
朝家を出て、歩きや自転車で駅に向かい、駅で電車にのって
会社最寄の駅で下車し
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <h3>通勤災害 - 普通に会社にいくのが合理的な経路及び方法です。</h3>
<p><em>通勤災害</em>として認められるには、「合理的な経路及び方法」で住居と就業の場所との間を往復しないとなりません。</p>
<p>合理的というのは、ちょっとあいまいな気がしますね！？</p>
<p>もうすこし分かりやすくいうと、「一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段」となります。例えば、</p>
<p>朝家を出て、歩きや自転車で駅に向かい、駅で電車にのって</p>
<p>会社最寄の駅で下車し、歩いて会社に到着</p>
<p>と、普通に会社にいくようなこと（帰るときも同じ）が、合理的な経路及び方法です。</p>
<p><em>労働者災害補償保険</em>では、合理的な経路とは以下のようなことをいいます。</p>
<h4>定期券の経路や、会社に届け出ている電車・バス等の経路</h4>
<p>いつも使っている電車が止まってしまった（毎週のようにありませんか？）ときのように、多少遠回りして、いつもと違う路線を使う様な場合も合理的です。</p> 
<h4>車（タクシーやマイカー）で通勤する場合に、いくつか考えられる経路</h4>
<p>車ですから、渋滞もしますし、毎日同じ経路とは限りません。通常会社にいくために考えられるような、いくつかの経路はすべて合理的と考えられます。また、道路工事や渋滞回避のための迂回路なども、合理的です。</p> 
<p>電車の場合でも車の場合でも同じですが、ちょっと考えられないような遠回りをすると、合理的とは認められないことになりますので、注意が必要です。</p>

 ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>通勤災害事例</dc:subject>
<dc:date>2008-10-25T17:53:49+09:00</dc:date>
<dc:creator>労働と保険と年金のQA</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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